賃貸住宅に住んでいて、急に給湯器が壊れた、エアコンの効きが悪くなった、トイレが詰まった。そんなとき、**修理費を払うのは貸主?借主?自分でやっていい?**と判断に迷う方は多いはず。
住宅設備工として現場で見てきた経験から言うと、賃貸の修理トラブルの多くは「負担の切り分け」を知らないために起きています。本来は貸主負担なのに借主が払ってしまったり、逆に借主負担なのに大家さんに請求してトラブルになったりするケースを何度も見てきました。
この記事では、民法・国交省ガイドライン・賃貸契約書に基づく切り分け基準と、ケース別の対応方法を整理しました。今まさに困っている方も、将来の備えとしても、ぜひ参考にしてください。
賃貸の修理費負担の基本ルール
民法上の原則
民法では、賃貸借契約における修繕の負担について、以下のように定められています。
貸主の修繕義務(民法606条)
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
つまり、通常の使用で壊れた設備の修繕は貸主の義務が原則です。
借主の善管注意義務 借主は「善良な管理者の注意義務」を持って物件を使用する必要があります。注意義務違反による故障は借主負担となります。
国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
国交省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、入居者の負担となるケースを以下のように整理しています。
借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損
→ 「故意・過失・通常使用を超える使用」が借主負担の判断基準。
ケース別:誰が払うか?
ケース1:給湯器の故障 → ほぼ100%貸主負担
💡 状況:お湯が出ない・エラーコードが出る・突然壊れた
🎯 負担:貸主(大家・管理会社)
理由:
- 給湯器は経年劣化で必ず壊れる設備
- 通常使用での故障は「貸主の修繕義務」の範囲内
- 借主には設備故障を予測する義務はない
例外(借主負担になるケース):
- リモコンを叩いて壊した(故意・過失)
- 故意に氷点下で凍結させた(善管注意義務違反)
ケース2:蛇口の水漏れ → 多くは貸主負担
💡 状況:蛇口からポタポタ水が漏れる
🎯 負担:多くは貸主、状況により借主
貸主負担のケース:
- 蛇口内部のパッキン劣化(経年)
- カートリッジの寿命
- 配管接続部の劣化
借主負担のケース:
- 借主がレバーを乱暴に扱って破損
- 凍結対策をせず凍結破損(寒冷地)
- 借主が DIY で交換ミスして悪化
ケース3:エアコンの故障 → 設置者が誰かによる
💡 状況:エアコンが効かない・水漏れする
🎯 負担:設置者(原則貸主だが要確認)
貸主負担のケース:
- 物件付帯のエアコンが故障
- 入居前から設置されていたエアコン
借主負担のケース:
- 借主が自分で取り付けた家電のエアコン
- 借主の使用方法による故障(極端な温度設定で過熱等)
⚠️ 要確認: 入居時の物件設備一覧に「エアコン」が記載されているか確認。賃貸契約書の「設備」欄に明記されていれば貸主負担。
ケース4:トイレの詰まり → 多くは借主負担
💡 状況:トイレが詰まって水が流れない
🎯 負担:多くは借主、状況により貸主
借主負担のケース:
- ティッシュ・流せないものを流した
- 一度に大量のトイレットペーパーを流した
- 子どものおもちゃ等の異物を流した
貸主負担のケース:
- 配管自体の劣化・破損
- 共用部の排水管問題
- ウォシュレット本体の故障(物件付帯の場合)
ケース5:換気扇・コンロの故障 → 物件付帯か持参かで変わる
💡 状況:換気扇から異音・コンロが点火しない
🎯 負担:物件付帯=貸主、借主持参=借主
判断基準:
- 入居時から設置されていた物件付帯設備 → 貸主負担
- 借主が引っ越し時に持ち込んだ → 借主負担
ケース6:水漏れによる二次被害 → 漏らした原因者の負担
💡 状況:水漏れで床・壁が傷んだ・階下に被害
🎯 負担:水漏れの原因者
例:
- 配管劣化が原因 → 貸主負担(階下被害含む)
- 借主の DIY ミスが原因 → 借主負担(火災保険適用検討)
- 借主が水を出しっぱなしにした → 借主負担
階下への被害は個人賠償責任保険(火災保険のオプション)でカバーされる場合があります。
トラブル時の正しい対応手順
STEP 1:管理会社・大家に連絡(最優先)
賃貸住宅の設備トラブルで最初にやるべきは管理会社・大家への連絡。
🚨 やってはいけないこと
❌ 自分で勝手に業者を呼ぶ → 費用を全額自己負担になる可能性
❌ 自分で勝手に修理する → 悪化させた場合、損害賠償リスク
❌ 賃貸契約書を確認せずに判断 → 特約で借主負担になっているケースもある
STEP 2:契約書の特約条項を確認
賃貸契約書には特約条項として、修繕負担のルールが書かれていることがあります。
よくある特約
- 設備の故障は貸主負担(民法通り)
- 軽微な修繕(電球交換等)は借主負担
- 通水トラブルは原則借主負担(関西で多い)
特約優先となる場合があるので、必ず契約書を確認します。
STEP 3:状況を写真・動画で記録
修理依頼前に現場の状況を記録します。
撮影すべきもの:
- 故障箇所の現状
- 周辺の被害(水漏れ・床の損傷等)
- 機器のエラーコード等の表示
これは管理会社との交渉や、後の保険申請で重要な証拠になります。
STEP 4:書面でやり取りする
電話だけでなく、メール・書面でも記録を残します。
- 故障発生日時
- 連絡日時・連絡先
- 修理依頼の経緯
- 業者の対応・費用
トラブル長期化に備えた準備です。
借主負担と判断された場合の費用相場
借主負担になった場合の費用感を知っておくと、相見積もりの判断材料になります。
主な修理費の相場(借主負担時)
| 修理内容 | 費用相場 |
|---|---|
| トイレつまり解消 | 8,000〜15,000円 |
| 蛇口パッキン交換(借主の故意過失) | 5,000〜12,000円 |
| エアコンクリーニング | 10,000〜15,000円 |
| ガラス交換(故意過失) | 8,000〜30,000円 |
| 壁紙の張り替え(汚損) | 10,000〜30,000円(1面) |
ぼったくり業者に注意
賃貸の修理対応は業者選びを管理会社が指定することが多いですが、深夜・休日対応で借主が業者を呼ぶ場合は要注意。
⚠️ 避けるべき業者:
- マグネット広告だけの業者
- 見積もりなしで作業開始
- 「今すぐやらないと」と煽る
- 火災保険を悪用する勧誘
賃貸トラブルを防ぐ予防策
入居時にやるべきこと
✅ 設備一覧を契約書で確認 物件付帯の設備が明記されているかチェック。
✅ 入居時の写真を撮影 すべての部屋・設備の状態を記録。退去時のトラブル予防にも。
✅ 管理会社の連絡先を保存 緊急対応時の連絡先(深夜・休日含む)を確認。
入居中のリスク管理
✅ 個人賠償責任保険に加入 水漏れで階下に被害が出た場合等の備え。年間数千円。
✅ 設備の取扱説明書を保管 給湯器・エアコン等のマニュアルを保管。
✅ 定期的な掃除・メンテナンス 善管注意義務の範囲。借主が果たすべき注意義務。
まとめ:迷ったら管理会社にまず連絡
賃貸の設備トラブルの基本ルール:
1. 経年劣化・通常使用での故障 → 貸主負担
2. 故意・過失・善管注意義務違反 → 借主負担
3. 自分で勝手に修理しない・業者を呼ばない
4. 必ず管理会社・大家に最初に連絡
5. 契約書の特約を確認
6. 状況を写真・動画で記録
判断に迷ったら、まず管理会社に連絡することが最優先。勝手な行動が、本来貸主負担だった修理費を借主負担に変える原因になります。
賃貸でも安心して暮らすため、こうしたルールを知っておきましょう。
📖 あわせて読みたい関連記事
- 水漏れ箇所別の修理費用相場【2026年版】 → 水漏れ修理の費用相場(借主負担時の参考)
- 住宅修理の相見積もりで数万円得するコツ → 借主負担になった場合の業者選び
- 水道修理の高額請求を防ぐ5つのチェックポイント → 緊急対応時のぼったくり防止
- 「火災保険で無料修理」に注意 → 賃貸でも要注意の悪徳業者手口
- 住宅設備の修理業者の選び方 → 信頼できる業者選びの基本